第2章 住宅の設計・構造・設備
この章では建築基準法の第19条から第68条までの中から、住宅に関する条文に触れながら、欠陥住宅防止のための、方法を考えていきます。
住宅の設計
建築基準法の中で住宅の設計に関する項目は以下のとおりです。
単体規定
- 敷地の衛生及び安全
- 構造耐力
- 屋根
- 外壁
- 居室の採光及び換気
- 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置
- 地階における住宅等の居室
- 便所
- 電気設備
- この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準
- 建築材料の品質
集団規定(都市計画区域内の場合)
- 道路の定義
- 敷地等と道路との関係
- 用途地域
- 容積率
- 建ぺい率
- 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離
- 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度
- 建築物の各部分の高さ
- 日影による中高層の建築物の高さの制限
- 防火地域内の建築物
- 準防火地域内の建築物
- 市町村の条例に基づく制限(地区計画区域等の場合)
型式適合認定等
【解説】
上記の建築基準法の各条文によって、住宅の設計・構造耐力・設備に対して最低限の基準を定めているのですが、ほとんどは
この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準である、
建築基準法施行令(政令)によって細かな基準が定められています。
住宅の構造・設備以外や総合的なことがらについて、この住宅の設計でお話していきます。