第2章 住宅の設計・構造・設備

この章では建築基準法の第19条から第68条までの中から、住宅に関する条文に触れながら、欠陥住宅防止のための、方法を考えていきます。

住宅の設計

【解説】
上記の建築基準法の各条文によって、住宅の設計・構造耐力・設備に対して最低限の基準を定めているのですが、ほとんどは
この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準である、
建築基準法施行令(政令)によって細かな基準が定められています。

住宅の構造・設備以外や総合的なことがらについて、この住宅の設計でお話していきます。

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