第1章 総則(欠陥住宅の防止)
欠陥住宅防止のための目的など、総論を書いています。
建築基準法では、第1条から第18条にあたる部分です。
このページでは、確認申請と検査に関することを説明しています。
確認申請・検査
建築基準法の第4条から第18条に、設計図書にもとづく確認申請や中間検査・完了検査の過程と関係する工事監理の手続きなどについて規定しています。
この項では、欠陥住宅防止のためには、という視点でこれらの手続きについて考えてみます。
建築確認
例外はありますがほとんどの場合、住宅を建てる時には地方自治体に建築の確認申請を行います。
建築確認の目的は、建築基準法及び他の関連する法律に適合しているかどうかの確認をするということです。あくまでも確認であって、許可ではありません。
確認申請の事務を行う自治体には責任者としての建築主事が置かれます。
【解説】
許可ではなく確認なのですが、実態は様々な行政指導が行われて、ほとんど許可と同じ状態となっています。
ところが、何かあるとあくまでも「確認」ですということで、耐震偽装事件でも明らかになったように、その確認事務はいい加減なものでした。
中間検査・完了検査
確認申請を行った建物は、検査を受けなければなりません。完了検査はすべて、中間検査は自治体によって行うところがあります。
自治体の検査は極めて簡単です。早い場合には5分で終わります。何を検査しているのでしょう?
【解説】
工事を行う方の立場では、出来るだけ検査は短い方がいいのです。何故なら何か不備を発見されて、手直しをすることは避けたいのが本音です。その本音が分かっているからでしょうか、とにかく検査は短かいのです。
試しに一度立会いされてはいかがですか?
欠陥住宅を防ぐためには
確認申請から検査までの手続きの中で、欠陥住宅を防ぐ方法はあります。
確認手続きに段階区分を設けます。欠陥設計者・欠陥施工者になったことがあるかどうかによって、設計者又は施工者にランク付けを行います。
- Aランク・・・・・これまでに欠陥設計者・欠陥施工者となったことがない
- Bランク・・・・・これまでに1度、欠陥設計者・欠陥施工者となったことがある
- Cランク・・・・・これまでに2度以上、欠陥設計者・欠陥施工者となったことがある
- Aランク・・・・・これまでと同様の確認申請及び検査
- Bランク・・・・・これまでと同様の確認申請及び検査手続きだが念入りに時間をかけ申請手数料は倍額
- Cランク・・・・・確認ではなく許可制とし、申請手数料は3倍とする
【解説】
設計者・施工者にランクを付ける為に、引渡し後1年以内に欠陥工事報告書を建築主は、建築主事に対して提出することとします。
現在、建築主は以下の書類を提出しています。
建築計画概要書
確認申請書
工事届
完了届
以上を提出しています。
実際には、建てる会社が提出しているわけですが、これに加えて欠陥工事報告書を建主自らが提出します。
アンケートみたいなものですね。
このアンケートをデータベース化して第3者機関がランク付けを行います。
ランク付けは自治体でもいいのですが、癒着があっては困りますから・・・・・・・。
予想される効果
欠陥住宅をつくってしまったことがある設計者・施工者には、ペナルティとして申請料が高くなります。通常、申請料は建築主負担ですが、増額された申請料を業者は請求できないでしょう。
確認ではなく、許可に変わることによって、業者は自ら「過去に欠陥住宅をつくったことがあります」と、宣言しているようなものです。
商売もやりずらくなるでしょう。そうならない為には、きちんとした住宅をつくらねばなりません。
【解説】
このサイトでこんな事を書いても何も進みませんし、改善されません。そこで、欠陥住宅防止法が法案化されるまでの期間(いつになるか分かりませんが)、何の法的根拠もありませんがこのアンケート方式を、暫定的に進めていってはと思っています。
具体案がまとまったら発表します。