宅建業法 宅建業者に義務付けられる手付金等の保全措置は工事完成前と工事完成後で異なる
手付金等の保全措置は宅建業法第41条に定められており、売主である宅建業者は手付金や中間金等を買主から受取るには、保全措置をあらかじめ講じる必要があります。宅建試験においても「保全措置」に関わる問題は、必ず出題される傾向が高い重要なポイントで...
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