住宅の設計
道路の定義
道路とは幅員4メートル以上のものをいいますが、4メートル未満の場合でも道路として認められるケースもあります。
また、私道は道路とは認められません。何らかの法律によって道路と認められたものが道路となります。何らかの法律はたくさんありますが、一般的には公道又は認定道路・指定道路が建築基準法上の道路となります。
敷地等と道路との関係
敷地は2メートル以上道路に面しなければならないと規定されています。道路に面しない敷地には建物は建てられないということです。その面する巾が最低2メートルですよ、と規定しています。
【解説】
道路に面していても、車が出入りできなければなりません。高速道路や自動車専用道路に面していてもダメなのです。ただし、道路には面していないが隣に広い空き地がある場合には、建てられるケースもあります。
つまり、万が一の時の避難や、緊急車両が入って行けるような状態を確保しようということが目的です。
用途地域
用途地域ごとに、建てられる建物・建てられない建物を決めています。
用途地域の種類はこちら。
容積率
敷地の面積に対する、延床面積の割合を容積率といい、用途地域によって容積率は異なります。
延床面積は1階の床面積+2階の床面積+3回の床面積の合計、つまり建物全体の面積を言います。
【解説】
車庫や自転車置き場は、全体の床面積の20%までは控除できます。
例えば、車庫が10坪で住宅部分が30坪、全体で40坪の場合は、40坪の20%=8坪は控除できますので、40-8=32坪の住宅、ということになります。
容積率は、32坪/敷地面積=容積率になります。
建ぺい率
建物を上から見た時に、柱や壁に囲まれた部分の面積を建築面積といいます。
通常は1階の面積+玄関ポーチなどの合計面積です。2階が飛び出している部分がある場合には、1階面積+2階の飛び出している部分の面積、となります。