住宅の設計
一低・二低地域内の外壁の後退距離
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内では、外壁や柱の面から敷地の境界線までの距離が定められています。
1.5メートル又は1メートルと規定されていますが、1メートルが一般的です。
地区計画に指定されると、隣地から1.5メートル、道路から3メートルとなることが多くあります。
一低・二低地域内の高さの限度
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内では高さの限度が定められています。
10メートル又は12メートルですが、10メートルが一般的です。この高さ制限以外に軒高の規定があって、一般的ケースでは、軒高は7メートルとなっていますので、普通は2階建てとなります。
【解説】
軒高の規定は、日影による高さ制限によるもので、日影規制をクリアできる場合は、最高高さを10メートルにすることが出来ます。
ただし、地区計画に指定されている地域では、最高高さは9メートルとなることがあります。
建築物の各部分の高さ
用途地域ごとに、道路の反対側からの距離に対する高さの比率・隣地境界線からの距離に対する高さの比率が決まっています。
それぞれ、1:○○という比率によって斜めの線が描かれますので、道路斜線・隣地斜線と言います。
2階建ての住宅の場合はほとんど影響を受けません。
日影による中高層の建築物の高さの制限
一低・二低地域内の高さの限度で触れた高さ制限です。北側の隣地に対して、日影の影響を少なくしようという目的です。
一低・二低地域内の場合は、3階建て又は軒高が7メートルを超える建物が対象となります。日影の状態を作図して、一定時間日影が出来ないように設計します。
北側に広い道路や公園などがあるとクリア出来るケースがあります。