用語の定義

建築物

建築物とは、工作物の一種で、土地に定着されている工作物のうちの、屋根や柱又は壁があるもの、と定義されています。

【解説】
キャンピングカーなど、生活できる設備が付いて、長期間住まいのように使用できるものであっても、土地に定着せず、動けるものは建築物でもなければ、住宅でもありません。
テントも同様に土地に定着しないので建築物ではありません。

建築設備

建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機(エレベーターやダムウェーター)若しくは避雷針のことです。

【解説】
雪国で行われている、ロードヒーティングや屋根融雪は建築設備に含まれていません。しかし、屋根融雪に関しては将来、含まれるかもしれません。
屋根融雪の不備による落雪事故や、漏水・漏電などの事故が多発した場合に規制がかかるかもしれません。
建築設備のうち、消化、排煙、汚物処理、煙突、昇降機、避雷針については、基準があります。ですが、一般住宅にはほとんど縁の無いものです。それ以外の設備に関しては、特に基準も無く、審査もありません。
建築基準法に建築設備という項目がある意味がよく分かりません。

居室

居住の目的のために継続的に使用する室と定義しています。つまり、居間・食堂・寝室などの用途に使用される部屋で、納戸のように物の収納のためや、トイレ・洗面室などの特定の目的のための部屋は居室とはいいません。

【解説】
居室には採光・換気などの環境条件を義務付けています。採光可能な開口部の面積は室面積の1/7以上とか、換気可能な開口部面積は室面積の1/20以上と決められています。
寝室などで、採光・換気の面積が足りない場合には、基準法に適合しませんので、寝室ではなく「納戸」として確認申請を提出します。
室名の変更によってダメなものがOKになります。この辺がザルですね。

主要構造部

壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいいます。間仕切壁、間柱、附け柱、掲げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段は主要構造部ではありません。

【解説】
主要構造部は10年保証の対象となります。主要構造部以外は、1~2年程度の保証です。
気を付けなければいけないのは、壁・床の構造体部分が主要構造部です。
外壁材や床の仕上げ材は10年保証ではありません。

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