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住宅瑕疵担保責任保険は役に立つのか

10年保証がされていても施工会社が倒産してしまうと、なんにもならない保証制度でしたが、第三者保証が制度化されて少しは安心にはなりましたが、まだまだ問題はありそうです。

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10年保証の裏付けを保険や供託金で確保する

平成21年10月1日からは、瑕疵担保責任をまかなうための資金力確保の為、住宅瑕疵担保責任保険制度がスタートします。
10月1日以降に引渡しを受ける住宅には、この保険が適用されていなければなりません。
ハウスメーカーによっては、保険ではなく供託金による方法を採る会社があるかもしれませんが、極めて稀なケースだと思います。

住宅瑕疵担保責任保険の目的

住宅瑕疵担保責任保険は、住宅瑕疵担保履行法の施行にもとづいて生まれた保険制度です。
2000年に住宅の品質確保の促進等に関する法律が生まれ、10年保証が義務付けされ、構造上重要な部分については10年間の瑕疵担保責任を住宅会社はもつようになりました。

しかし、2005年に発覚した耐震偽装事件によって、構造上重大な瑕疵があるマンションが、事業主の経営難によって何ら補修されることなく、放置される事態となりました。
ここに、今回の住宅瑕疵担保履行法が生まれた背景があります。

アパートを含む共同住宅及び一戸建て住宅には、瑕疵補償のための資金的な裏付けのため、保証金を供託するか保険に加入する事が義務付けされたわけです。

瑕疵つまり欠陥の存在が明らかになり、工事上の責任が住宅会社にあるとなった場合には、修繕の義務を負います。
しかし、経営上の面で修繕が困難となった場合には、保険金が建主に支払われます。
ただし、いわゆる免責というものがあり、修繕費用の全額は出ません。免責金額については各保険会社に確認して下さい。また、上限金額も決められていますので、ここも確認して下さい。

現在、下の5社の会社が指定されています。

住宅瑕疵担保責任保険に加入していると安心か?

住宅瑕疵担保履行法施行前の現在でも、10年保証は義務付けされていますが、現実には次のような事例があります。(この記事は’09.05.02に書かれたものです)

  • 軟弱地盤への対策がされておらず基礎が沈下したが、住宅会社が瑕疵を認めない
  • 住宅会社ではなく、設計者による判断ミスによって同様の現象が起きたが、設計者がミスを認めない

このような場合、保険会社は瑕疵の責任所在の判断については介入しません。
その為、紛争化しているうちに相手方が経営破たんとなってしまい、修繕が行なわれず建主の費用で修繕を行なった・・・・・というものです。

このようなケースは、住宅瑕疵担保履行法施行後においても起こりうることであり、保険会社に有り勝ちなイザとなったら保険金支払いを拒否することが、無いのか懸念されるところです。

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