裁判というものは、必ず弁護士に依頼しなければならないものではありません。時間が自由になる人であれば自分で裁判をおこすことも可能です。裁判費用も、安いものだということはあまり知られていません。
民事訴訟に必要な費用の目安
裁判の費用は意外と安いものです。
以下に【民事訴訟費用等に関する法律別表第1】に示されている裁判手数料を掲載します。
損害賠償などの金額 | 手数料の単価 |
---|---|
訴訟の目的の価額が 100万円までの部分 |
10万円までごとに 1000円 |
訴訟の目的の価額が 100万円を超え500万円までの部分 |
20万円までごとに 1000円 |
訴訟の目的の価額が 500万円を超え1000万円までの部分 |
50万円までごとに 2000円 |
訴訟の目的の価額が 1000万円を超え10億円までの部分 |
100万円までごとに 3000円 |
訴訟の目的の価額が 10億円を超え50億円までの部分 |
500万円までごとに 1万円 |
訴訟の目的の価額が 50億円を超える部分 |
1000万円までごとに 1万円 |
例えば2,000万円の損害賠償を求めた裁判の場合には、
10×1,000円+20×1,000円+10×2,000円+10×3,000円=8万円となります。これに郵送用の切手代、数千円を合計した費用が裁判費用となります。
弁護士に訴訟手続きを依頼すると、およそ300万円ぐらいになります。
裁判をおこしたくても費用の面であきらめなくてはならない場合には、自分で裁判をやってみてはどうでしょう?
裁判所に行く時間があって、冷静に論理的に話の出来る人であれば、自分で手続きを行い裁判をおこすことは出来るのです。
裁判所は身近なものになった
今年から裁判員制度が始まり、裁判所は私たち普通の市民にとって、けっして特別な所ではなくなりました。
“裁判”と聞くと、すごく難しく感じたり、話すことも“法律用語”を知らないとダメなのではと思ってしまいますが、案外普通の会話が為されています。
それに裁判官は建築の素人ですから、素人同士どこか意思が通じ合うこともあります。
住宅におきている不具合などは、専門用語を使わずに、普通の生活者としての目線で捉えた話をする方が、むしろ裁判官は理解できるようです。
重大な瑕疵が発見されたことによる損害賠償請求や、売買契約の解除による買戻しなど、新築住宅の工事費用ぐらいになる裁判であっても、費用は上のような程度です。
どうしても弁護士に依頼をしなければならないというものではありません。直接相手方と交渉しても、埒が明かないようであれば民事訴訟をおこしてみてはどうですか。
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