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工事代金を払わないと裁判をおこされるが訴訟の最終ゴールは和解

握手民事訴訟では白黒はっきり決着をつけるより、和解に持ち込むことが多いようです。請負工事代金の支払いをめぐる紛争でも同様のようです。怒りを鎮めて着地点を描いておきましょう。

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ある日裁判所からの呼出状が届き裁判が始まる

欠陥があったり未完成部分があるため、引渡し時に支払うべき残金の一部を支払わずにいたら、ある日突然裁判所から呼出状が届きました。
住宅会社が工事代金の支払いを求めて裁判をおこしたのです。
さて、訴えられたあなたはどうしますか?

結局は和解で終わる建築紛争

住宅会社は、工事上の不備を理由に支払いに応じないのは、建主さんの契約違反であると判断し訴訟に踏み切ったのです。
工事代金を支払わない正当な理由があると考えているあなたは、法廷の場においてそれを主張し立証しなければなりません。
つまり、工事が未完成の状態で工事代金の支払いを求めるのは、不当なことである!ということを裁判所に認めさせなければなりません。

ところがこれが大変なんです!
住宅の工事は請負契約によりますので、請負の基本的な考え方は、不具合があれば直すことが前提なのです。直すことによって、契約の義務を果たすことになりますので、工事代金は全額支払うことが当然である。
こんな考え方が根底にあります。

これでは納得のいかない建主さんは、こんなこともある、あんなこともあると言って、住宅会社の不当性を主張します。
住宅会社が満足なことをやっていなかったのは事実ですが、それが技術的なことになると裁判官はチンプンカンプンになってしまいます。

そこで、裁判官がとる方法は ⇒ 和解です!

和解するなら早い方がいいのでは

実際にあった例ですが、上のようなことで裁判となり、裁判所からは和解案が提示されました。
未払い工事代金約 800万円のうち、500万円を損害賠償と認め、残る300万円を支払うという和解案です。
しかしこれに納得しない建主さんは、更に裁判をつづけました。
そうして半年後に、再び和解案が出され、似たような和解案で決着が着きました。

この時、私は最初の和解案で充分だと思ったのですが、建主さんはそれでは気持ちが納まりません。とことんまで・・・・・・という思いだったと思います。
しかし、結果はあまり変わらず、半年間という時間がなんだったのか、建築紛争の裁判の難しさを感じた事件でした。

コメント

  1. 本田 栄 より:

    リホーム工事を手掛けて半年も間を開けて未だに工事を仕上ないで支払いを求めてきている契約工事内容と違った造作をしている(床材と同じもので作って下さいと頼んであるにも関わらず適当な物を持って来て塗装をして、ごまかしている)その他色々このような状況で支払いを求められても支払い拒否します。契約通りの工事をして貰って工事が完成してから全額支払おうと思ってます。さらに瑕疵については損害賠償を請求しようと思います。相手は6月に裁判上で話し合おうと言ってます。調停だと思います。解決方法をお願いします。

  2. kenchikushi より:

    契約書での支払い条件がどのようになっているのか不明なので、工事業者が“裁判上で”と言っている意味がわかりません。
    もう少し詳しい情報をいただければと思いますが・・・

    管理人