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「都市緑地法」に関して説明すべき重要事項と法律の背景

宅地開発から緑の創出へと変化した都市緑地法、不動産売買契約における重要事項説明書に記載して説明すべき「その他の法令」のひとつです。
平成30年4月に改正法が施行されそれに伴い、都市計画法の用途地域に「田園住居地域」を創設、生産緑地が300㎡まで面積要件を緩和など関係法令にも改正がありましたが、宅建業法施行令で定める都市緑地法の説明範囲は変わっていません。ここでは該当する条文を解説をします。

重要事項説明で必要とされる都市緑地法の規定が以下です。

  • 第14条第1項(特別緑地保全地区における行為の制限)
  • 第20条第1項(地区計画等緑地保全条例)
  • 第29条(管理協定の効力)
  • 第35条第1項・第2項・第4項(緑化率)
  • 第36条(一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例)
  • 第39条第1項(地区計画等の区域内における緑化率規制)
  • 第50条(緑地協定の効力)
  • 第51条第5項(緑地協定の認可の公告のあつた後緑地協定に加わる手続等)
  • 第54条第4項(緑地協定の設定の特則)

都市緑地法

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都市緑地法による制限の内容

都市緑地法で規制する地区や区域には次のような種類があります。

  1. 都市計画で定めた特別緑地保全地区
  2. 地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域
  3. 緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため管理協定を締結した管理協定区域
  4. 都市計画で定めた緑化地域
  5. 緑化率が定められた地区計画内の区域
  6. 都市緑地法による緑地協定区域

以上の地区や区域に対象物件がある場合には、重要事項説明にて制限の内容を説明する必要があります。

特別緑地保全地区
特別緑地保全地区内では次の行為をするときは都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  • 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 水面の埋立て又は干拓
  • その他、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
地区計画等緑地保全条例
地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域でも上の“特別緑地保全地区”と同様に許可が必要ですが、許可の申請は市町村長になります。
管理協定区域
地方公共団体又は緑地保全・緑化推進法人は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のために必要がある場合は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の土地又は木竹の所有者等と管理協定を締結することができます。管理協定が締結されると、地方公共団体又は市町村長は、管理協定区域を明示して公告しますが、公告後に管理協定区域内の土地の所有者になった者も協定内容に合意しなければなりません。
管理協定の内容は以下のようなものです。

  • 管理協定の目的となる土地の区域
  • 管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項
  • 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
  • 管理協定の有効期間
  • 管理協定に違反した場合の措置
緑化地域
緑化地域内で敷地面積1,000㎡以上(条例により300㎡~1,000㎡の場合もある)の敷地面積となる建築物の新築または増築をする場合、若しくは建築物の維持保全をする場合、都市計画で定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければなりません。
複数の建物が建つ敷地で一つの敷地とみなされる場合、又は一定の一団の土地とみなされる場合は、一つの敷地とみなします。
地区計画内の緑化率
地区計画で緑化率を指定している区域では、建築物の新築または増築をする場合、若しくは建築物の維持保全をする場合には、建築物の緑化率の最低限度を遵守しなければなりません。
緑地協定区域
土地区画整理事業など、都市計画区域又は準都市計画区域内にある相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地や建築物の所有者等は、地域の良好な環境を確保するため、その全員の合意により、当該土地の区域における緑地の保全又は緑化に関する協定を締結することができます。
緑地協定の締結を公告した後に、新たに土地の所有者になった者にも協定の効力があります。
緑地協定の内容は以下のようなものです。

  • 緑地協定の目的となる土地の区域
  • 保全又は植栽する樹木等の種類
  • 樹木等を保全又は植栽する場所
  • 保全又は設置する垣又はさくの構造
  • 保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項
  • その他緑地の保全又は緑化に関する事項

都市緑化法抜粋ページに関係する法律を読みやすく編集した条文を掲載しました。

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