ここでは「宅地造成等規制法」について重要事項説明で説明すべき内容について解説します。
「宅地造成等規制法」で説明すべき内容は、第八条第一項及び第十二条第一項です。
(宅地造成に関する工事の許可)
第八条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。
(変更の許可等)
第十二条 第八条第一項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
宅地造成等規制法最終更新:基準日
宅地造成等規制法の概要
日本は山が多く平地の少ない国土です。人々が生活する市街地を形成する土地は、平たんな土地であることが望ましいのですが、崖地や傾斜地を造成して宅地を形成する必要がある場合もあります。
造成工事にあたっては、技術的な基準にしたがって工事を進める必要があり、法律によって制限を与えています。
規制を受ける宅地造成工事
法律では規制を受ける宅地造成工事の内容を次のように定めています。
- 切土によって高さが2mを超える崖ができる場合
- 盛土によって高さが1mを超える崖ができる場合
- 切土と盛土とを同時にする場合に、盛土は1メートル未満であっても切土と合わせると2mを超える崖ができる場合
- 上のいずれにも該当しない切土又は盛土で、工事を行う土地の面積が500㎡を超える場合
*“崖”とは傾斜角が30度を超えるものを言います。
造成工事に対しては技術的基準が細かく決められており、宅地造成の設計・施工に関してはこの技術的基準に従って行わなければなりません。
宅地造成等規制法による制限
宅地造成規制が必要な区域が存在する自治体は、その区域を「宅地造成工事規制区域」に指定します。
現在、22都道府県・14政令市・27中核市・14特例市に宅地造成工事規制区域が存在します。
【宅地造成工事規制区域の都道府県別面積】(平成23年4月1日現在)
都道府県 | 所管自治体 | 面積(㎢) |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,119.07 |
札幌市 | 288.59 | |
函館市 | 2.66 | |
旭川市 | 6.08 | |
岩手県 | 岩手県 | 97.38 |
盛岡市 | 31.10 | |
宮城県 | 仙台市 | 131.62 |
福島県 | 福島県 | 11.64 |
栃木県 | 栃木県 | 12.44 |
宇都宮市 | 10.09 | |
群馬県 | 群馬県 | 56.64 |
高崎市 | 17.32 | |
千葉県 | 千葉県 | 91.04 |
千葉市 | 32.14 | |
船橋市 | 4.34 | |
柏市 | 25.27 | |
東京都 | 東京都 | 222.97 |
神奈川県 | 神奈川県 | 66.08 |
横浜市 | 272.06 | |
川崎市 | 57.90 | |
横須賀市 | 78.55 | |
小田原市 | 3.75 | |
石川県 | 金沢市 | 38.75 |
岐阜県 | 岐阜県 | 67.13 |
岐阜市 | 17.77 | |
静岡県 | 静岡県 | 327.73 |
浜松市 | 32.20 | |
滋賀県 | 滋賀県 | 253.65 |
大津市 | 200.35 | |
京都府 | 京都府 | 77.78 |
京都市 | 182.36 | |
大阪府 | 大阪府 | 476.32 |
堺市 | 40.00 | |
高槻市 | 65.45 | |
東大阪市 | 13.85 | |
岸和田市 | 34.53 | |
豊中市 | 9.21 | |
吹田市 | 18.96 | |
枚方市 | 31.18 | |
茨木市 | 49.13 | |
八尾市 | 7.52 | |
寝屋川市 | 4.84 | |
兵庫県 | 兵庫県 | 824.25 |
神戸市 | 229.30 | |
姫路市 | 81.90 | |
西宮市 | 41.63 | |
明石市 | 2.88 | |
宝塚市 | 32.59 | |
奈良県 | 奈良県 | 249.35 |
奈良市 | 51.50 | |
和歌山県 | 和歌山県 | 153.51 |
和歌山市 | 114.88 | |
岡山県 | 岡山県 | 308.82 |
岡山市 | 33.40 | |
倉敷市 | 64.16 | |
広島県 | 広島県 | 1,232.77 |
広島市 | 591.26 | |
福山市 | 310.89 | |
呉市 | 220.82 | |
山口県 | 山口県 | 44.50 |
下関市 | 60.40 | |
愛媛県 | 松山市 | 20.02 |
高知県 | 高知市 | 31.26 |
福岡県 | 北九州市 | 51.66 |
福岡市 | 15.30 | |
長崎県 | 長崎市 | 40.40 |
佐世保市 | 23.56 | |
熊本県 | 熊本県 | 2.86 |
熊本市 | 11.67 | |
大分県 | 大分県 | 44.23 |
大分市 | 107.98 | |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 307.00 |
出典:国土交通省
以上の都道府県での不動産取引では、対象不動産が宅地造成工事規制区域内に存在する可能性があります。確認して該当する場合は宅地造成等規制法に関する説明が必要になります。
コメント