「新都市基盤整備法」は大都市の周辺に新しい都市を整備する目的で、昭和47年に成立した法律です。しかしこの法律によって整備された都市は一つもなく、今後もこの法律に基づく新都市基盤整備事業が実施されるか分かりませんが、念のために「新都市基盤整備法」の重要事項説明におけるポイントを解説します。
「新都市基盤整備法」の中で、重要事項説明で説明すべきとされているのは以下の部分です。
- 仮換地の指定-第三十九条
- 建築物の建築義務-第五十条
- 開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限-第五十一条第一項
新都市基盤整備法最終更新:平成26年6月13日公布
仮換地の指定-第三十九条
第39条では、土地整理における仮換地の指定については、土地区画整理法第三章第三節の規定を準用する。と定めており、土地区画整理法の
- 第九十九条第一項及び第三項
- 第百条第二項
について説明することを宅建業法では定めています。
「土地区画整理法」に関しては以下のページをお読みください。
「土地区画整理法」に関して説明すべき重要事項と法律の背景
土地区画整理事業中の不動産売買では、土地区画整理法による制限や規定の説明が必要です。 全147条まである分量の多い法律ですが、重要事項説明で必要な部分はわずかです。ここでは土地区画整理法の解説をします。 重要事項説明で必要な土地区画整理法の...
第五十条と第五十一条第一項について
第50条の「建築物の建築義務」について定めている条文は以下です。
(建築物の建築義務)
第五十条 施行者から第四十七条の政令において特別の定めをするものを、又は実施計画に基づき敷地を造成した者から教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを建築すべき土地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)は、その譲受けの日から二年以内に、処分計画又は実施計画で定める建築物を建築しなければならない。
第五十条 施行者から第四十七条の政令において特別の定めをするものを、又は実施計画に基づき敷地を造成した者から教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを建築すべき土地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)は、その譲受けの日から二年以内に、処分計画又は実施計画で定める建築物を建築しなければならない。
ここでは、教育施設や医療施設及び購買施設などの居住者の共同の福祉又は利便のために必要な建築物は、譲受してから2年以内に建築しなければならないという制限を設けています。
第51条第1項の「開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限」について定めている条文は以下です。
(開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限)
第五十一条 第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日から十年間は、開発誘導地区内の土地(工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。)又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。
一 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者である場合
二 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
三 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
四 土地収用法その他の法律により収用され、又は使用される場合
第五十一条 第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日から十年間は、開発誘導地区内の土地(工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。)又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。
一 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者である場合
二 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
三 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
四 土地収用法その他の法律により収用され、又は使用される場合
ここでは譲受された土地や土地の上に建築した建築物の権利を移転したり、権利設定することを原則10年間禁止するよう定めています。
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