密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律により、防災街区整備地区計画を定めた地区、及び防災街区整備地区計画の区域内では、土地や建物に関する制限があります。
また、避難経路協定が区域についての説明も必要となりました。
ここでは「密集法」について解説します。
また、避難経路協定が区域についての説明も必要となりました。
ここでは「密集法」について解説します。
重要事項説明で必要な密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の項目は以下の部分です。
- 防災街区整備地区計画における行為の届出等-第三十三条第一項及び第二項
- 防災街区整備事業における建築行為等の制限-第百九十七条第一項
- 権利変換手続における個別利用区内の宅地の使用収益の停止-第二百三十条
- 防災都市施設の整備のための特別の措置におけるにおける建築の制限-第二百八十三条第一項
- 避難経路協定の効力-第二百九十四条
- 避難経路協定の認可の公告のあった後避難経路協定に加わる手続等-第二百九十五条第五項
- 一の所有者による避難経路協定の設定-第二百九十八条第四項
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律最終更新:平成29年4月26日
「密集法」による建築等の制限
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」は略称「密集法」と言います。
既成の市街地で住宅や店舗などが密集している区域については、地震や火事などの災害から守る為、防災街区の整備を促進する目的で成立した法律ですが、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行により、避難経路協定が「密集法」に追加され、重要事項説明項目に追加されました。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律にもとづく制限
「密集法」において説明する項目は以下の部分です。
- 防災街区整備地区計画における行為の届出等-第三十三条第一項及び第二項
- 防災街区整備地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更や建築物等の建築は、市町村長に届出が必要です。届出事項に変更があった場合は、行為の着手30日前に変更事項の届出が必要です。
- 防災街区整備事業における建築行為等の制限-第百九十七条第一項
- 防災街区整備事業の施工地区内においては、土地の形質の変更若しくは建築物等の建築等の行為は都道府県知事等の許可が必要です。
- 権利変換手続における個別利用区内の宅地の使用収益の停止-第二百三十条
- 個別利用区内の宅地の使用収益は、工事完了までは使用収益権が停止されます。ただし、第228条により占有が認められた場合は停止されません。
- 防災都市施設の整備のための特別の措置におけるにおける建築の制限-第二百八十三条第一項
- 防災都市計画施設の区域内においては、土地の形質の変更若しくは建築物等の建築等の行為は都道府県知事等の許可が必要です。
- 避難経路協定の効力-第二百九十四条
- 防災再開発促進地区の区域内の一団の土地の所有者及び借地権を有する者は、その全員の合意により、火事又は地震が発生した場合の当該土地の区域における避難上必要な経路の整備又は管理に関する協定を締結することができます。
協定が認可された後に土地の所有者又は借地権者となった人にも効力があります。 - 避難経路協定の認可の公告のあった後避難経路協定に加わる手続等-第二百九十五条第五項
- 避難経路協定区域内の土地所有者で協定の効力が及ばないもの、あるいは避難経路協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、いつでも避難経路協定に加わることができます。
その効力は、協定の認可後に新たに土地の所有者等になった場合にも及びます。 - 一の所有者による避難経路協定の設定-第二百九十八条第四項
- 防災再開発促進地区の区域内の一団の土地において、土地の所有者が一人しか存在しない場合でも、市町村長の認可を受ければ避難経路協定を定めることができますが、その効力は、認可の日から起算して3年以内において当該避難経路協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することになったときに有効となります。
「密集法」により特定防災街区整備地区を定めている都市等
特定防災街区整備地区を設定している平成25年3月31日現在の一覧です。
都道府県 | 都市名 | 市街地再開発事業名等 |
---|---|---|
東京都 | 世田谷区 | |
品川区 | 荏原町駅前地区防災街区整備事業 | |
墨田区 | ||
板橋区 | 板橋三丁目地区防災街区整備地区内 | |
大阪府 | 岸和田市 | 東岸和田駅東地区防災街区整備事業 |
門真市 | 防災街区整備事業 | |
兵庫県 | 加古川市 | 寺家町周辺地区防災街区整備事業 |
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