住宅・不動産ポータルサイト「SUUMO」が行っている住みたい街ランキング2018の関東第1位は“横浜”でした。
住みたい街に相応しい「住宅に関する補助金や助成金」の内容をチェックしてみました。
戸建住宅の支援事業
やがて必ず起こるといわれる首都圏直下型地震や、東南海地震などの大きな地震による被害を防ぐ為、耐震性能が向上が叫ばれています。
特に昭和56年5月31日以前に建築された“旧耐震基準”の住宅の耐震改修は喫緊の課題となっています。
横浜市では、戸建住宅に対する補助金や助成金制度として、耐震性能の向上を図る事業を行っています。
- 木造住宅耐震診断士派遣制度
- 木造住宅耐震改修促進事業
木造住宅耐震診断士派遣制度の概要
木造住宅の耐震性能を診断する専門家を派遣してくれ、無料で耐震診断を受けることが出来ます。
対象となる住宅
- 新築した時の建築確認年月日が昭和56年5月31日以前の、在来軸組構法の木造住宅
- 所有者が自ら居住している個人住宅
*木造建築物安全相談事業の対象地域にある住宅は、耐震診断の他に“耐火性能”と擁壁・がけや敷地内のブロック塀の安全性、敷地に接する道路の状況も併せて調査する事業が別にあります。⇒ 横浜市のパンフレット
*賃貸事業用途の住宅に関しては格安の費用で耐震診断が受けられるようになっています。
*所有者が居住しておらず、所有者の配偶者又は一親等の親族が居住 している場合は、問い合わせしてみてください。
木造住宅耐震改修促進事業の概要
耐震診断の結果、上部構造評点等が1.0未満の住宅を耐震改修工事する場合に補助金を受けることができます。
対象となる住宅
- 新築した時の建築確認年月日が昭和56年5月31日以前の、在来軸組構法の木造住宅
- 所有者が自ら居住している個人住宅
- 耐震改修工事によって耐震診断による点数が1.0以上となる住宅
*所有者が居住しておらず、所有者の配偶者又は一親等の親族が居住 している場合は、問い合わせしてみてください。
補助金額は平成30年度の場合次のとおりです。
- 一般世帯:105万円
- 非課税世帯:145万円
分譲マンションの支援事業
都市部に建設された分譲マンションですが構造体には耐用年数があり、50年を超えると建替えや老朽化対策が必要となってきます。
老朽化したマンションを放置すると、空家問題やスラム化など周辺環境への防犯・安全・衛生面において、重大な影響を及ぼすことが懸念され、自治体としても建替えや老朽化対策への施策を積極的に行う必要があります。
- マンション再生支援事業
- マンション耐震診断支援事業
- マンション・バリアフリー化等支援事業
- マンション耐震改修促進事業
- マンション建替促進事業
マンション再生支援事業の概要
マンションの建替えや大規模改修工事あるいは耐震改修工事を行うには、個人の考え方や判断で決めることはできません。区分所有者に構成された“管理組合”が意思決定を行う仕組みになっています。
マンションの再生事業を進めるには、事前の調査を含めた広範囲の検討を管理組合としてしなければなりません。その検討活動に対して費用がかかるものがあり、一部の費用を横浜市が補助してくれる事業です。
検討期間は長期に及ぶことがあり、横浜市による補助は5年間行われるようになっています。
補助金額は検討活動費用の2分の1以内かつ30万円が上限です。
マンション耐震診断支援事業の概要
木造戸建住宅と同様に分譲マンションにも耐震診断を行う際に、横浜市が行う支援事業があります。
戸建住宅は無料で耐震診断をしてくれますが、マンションの耐震診断は費用が高くなるので、診断費用の3分の2を補助しています。
対象となる分譲マンションは次のとおりです。
- 住戸数の半分以上に区分所有者本人が居住しているマンション
- 階数が3以上で延面積が1,000㎡以上のマンション
- 新築した時の建築確認年月日が昭和56年5月31日以前のマンション
マンション・バリアフリー化等支援事業の概要
高齢社会となった今日、分譲マンションに居住する人たちの高齢化もどんどん進んでいます。
階段や傾斜路、エレベーターといった共用部分のバリアフリー化も大切なことになっています。
補助額は少ないですが、多くのマンションに適用できるよう、横浜市ではバリアフリー化工事への補助を行っています。
補助額は、工事費用の3分の1までかつ1管理組合30万円が限度です。
マンション耐震改修促進事業の概要
「マンション耐震診断支援事業」による耐震診断で「耐震改修が必要」とされたマンションの、耐震改修設計費、耐震改修工事費及び耐震改修工事に係る工事監理費を補助する事業です。
対象となる分譲マンション
- 住戸数の半分以上に区分所有者本人が居住しているマンション
- 階数が3以上で延面積が1,000㎡以上のマンション
- 新築した時の建築確認年月日が昭和56年5月31日以前のマンション
- 耐震改修設計時に、耐震改修計画の妥当性についての耐震判定機関等による評価及び必要に応じた認定又は確認を得られるマンション
補助金額の上限は次のように決められたいます。
- 耐震改修設計
- 耐震改修設計費の3分の2又は、延面積に1,000円/㎡を乗じた金額に540万円をくわえた金額の3分の2、のいずれか低い金額
- 耐震改修工事に係る工事監理
- 工事監理費の3分の2
- 改修工事
- 改修工事費の3分の1又は、延面積の区分によって定められた限度額、のいずれか低い金額
マンション建替促進事業の概要
マンション建替え時に従前の区分所有者の負担分を管理組合が負担する場合、設計費用や工事費用の一部を補助する制度があります。
詳しくは横浜市に問合せして下さい。
国が行っている補助金事業は「分かりづらい住宅の新築工事やリフォーム工事に使える補助金が5分で理解できるページ」をご覧ください。
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