2024年4月1日より「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」に基づく、新たな省エネ性能表示制度が始まりました。
この制度は2050年にカーボンニュートラルを目指す政策の一環となるものです。この記事ではこの制度の概要をお伝えします。
省エネ性能表示制度が適用される建物
省エネ性能表示制度が適用される建物は2024年4月1日以降に「建築確認申請」を行った、分譲戸建住宅、分譲マンション、賃貸住宅、及びこれらの住宅を買取し再販する住宅です。さらに貸事務所ビル及び貸テナントビルなどが対象となります。
つまり2024年3月末までに建築確認申請を行った建物は対象外です。また、建築確認申請が不要な場合は、2024年4月1日以降の着工物件が対象となります。
注文住宅やウィークリーマンション・民泊施設のように、住宅であっても販売目的や賃貸目的ではない建物は例外として適用されません。
また住宅に関する性能表示制度には、品確法に基づく「住宅性能表示制度」がありますが、省エネ性能表示制度は建築物省エネ法に基づくものであり別の制度です。
性能表示の方法
省エネ性能を表示させる方法は、性能を記載した「ラベル」と「評価書」の2つであり、ラベルと評価書の発行は次の2通りの方法があります。
- 設計者が自己評価により発行
- 設計者が第三者評価機関に依頼し発行
設計者への依頼は、この制度の表示に関して努力義務を負う対象建物の販売主や貸主になります。発行されたラベルは売主・貸主・仲介業者などが行う広告においても媒体に表示され、最終的には買主や借主の元に届くようになります。
表示される内容は次のような項目となります。
項目 | 住宅 | 非住宅 |
エネルギー消費性能 | BEIを星の数で表示 | |
断熱性能 | UA値とηAC値により評価 | ― |
目安光熱費 | 年間の電気・ガスなどの目安(任意) | ― |
ネット・ゼロ・エネルギー水準 | ZEH水準に対する評価 | ZEB水準に対する評価 |
ネット・ゼロ・エネルギー水準 | 第三者評価の場合のみ表示 | |
再エネ設備 | あり・なしを表示 | |
評価の方法 | 自己評価・第三者評価の区別 | |
建物名称 | 物件名・棟名・部屋番号など | |
評価日 | 評価した時点を表示 |
省エネ性能ラベル・評価書の効果
省エネ性能表示制度の目的は「2050年カーボンニュートラル」を目指したものであり、今後25年間にわたり省エネ基準・ZEH基準・ZEB基準を満たす建築物の普及をすすめていきます。
2025年には省エネ基準の義務化がスタートし、原則的にすべての建築物が省エネ基準を満たしたものでなければなりません。しかし省エネ基準を満たした建築物であっても、その性能にはバラつきがあり基準ギリギリのものもあれば、高性能の建築もあります。
そのため省エネ性能を表示することにより、性能値を高い水準つまりZEH・ZEB基準まで引き上げる流れを生み出そうとの狙いがあるのでしょう。
省エネ性能ラベルはそのためのツールであり、住宅などの販売や賃貸募集に際し省エネ性能ラベルにより消費者が物件を選別するようになると、事業者にはより高い性能を目指そうとする動機が生まれます。
省エネ性能表示は事業主となる売主や買主に努力義務を求めており、強制的な仕組みとはなっていません。しかし表示の有無により消費者が選別するようになると、強制せずとも表示する物件が増加します。
この流れは「カーボンニュートラルを消費者が主導する」といった意味を持つものと言えるでしょう。
コメント