個人再生がうまくいかなかった場合は自己破産に進むのが一般的ですが、仕事の都合上、どうしても破産は避けたいという方もおられると思います。そんな時の考え方のヒントにして下さい。
個人再生が失敗しそうだったら破産の前に任意売却を考える
個人再生の目的は債権者との話合いにより、負債の圧縮や金利の軽減により返済額を緩和して、決められた期間内で新たに決められた負債を完済することです。
併せて住宅ローンについては、住宅資金特別条項(住宅ローン特例)の適用により、再生期間の返済条件を緩和し、再生期間の終了によって住宅ローンの正常な返済をつづけ、住宅を持ち続けることです。
しかし、個人再生計画にもとづいて行ってきた返済が途中で頓挫することになると、当初の目的を果たすことはできません。
個人再生は必ずしも成功するものでは無いと言われます。
当初は3年間の返済計画であったものを5年に延長するとか、債権者の同意によって延長が認められるケースもあるようですが、再生途中の頓挫は債権者の同意を得るにはかなり難しいことだと思います。
改めて個人再生をもう一度申立てる方法もあるようですが、住宅ローンを含めた債務全体を減らすことを優先してはどうかと思います。
自宅は任意売却で処分して他の債務を再生計画に従い返済する
個人再生計画通りの返済ができない場合は、当初の目的の一つだった「自宅を守る」ことを断念することが考え方を整理できる方法だと思います。
自宅を守りたい為に返済計画を立てたわけですが、自宅をあきらめることによって、住宅ローンの返済は無くなります。
こんな突っ込みが来そうですが、個人再生の途中から住宅を任意売却で処分することになっても、すぐに引越ししなくてはならないわけではありません。
仮に個人再生による返済期間が3年で、すでに2年が経過している場合は、1年後には一般の債務は返済し終わります。
任意売却をするわけですから、それまでの住宅ローンの返済はもちろん未払いになりますし、その間の家賃もありません。
任意売却で住宅ローンを整理して、同時に他の借金も返済し終わります。残るのは住宅ローンの売却後の残債だけです。
所有する不動産が無ければ破産は同時廃止になる
結果的に自己破産の申立てをすることになる可能性もあります。
個人再生計画にもとづいた返済が実行できなかった原因は、収入の見通しが狂ったことですから、住宅ローンの返済以外でも約束通りの返済が出来ず、個人再生の取消を求める債権者が出てくることも考えられます。
自己破産の申立てまでに自宅が任意売却で処分されていれば、他に不動産を含めた資産がほとんどない状態だと、破産は“同時廃止”となります。
同時廃止になると免責及び復権は早くなり、破産による仕事への制約を極限まで少なくすることができます。
個人再生は弁護士に依頼して進めたはずですが、もしも個人再生が失敗しそうになったら、このような考え方もあることを弁護士と相談してみて下さい。
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