耐震リフォーム・バリアフリーリフォーム・省エネリフォーム・住宅ローン減税と、リフォーム工事に対する減税制度があります。減税制度の仕組みや手続きについてお伝えします。
減税制度が使えるリフォーム工事
住宅リフォーム工事を行うと所得税や住民税が減税される制度があります。
増改築工事や耐震改修・バリアフリー・省エネルギーなどの住宅性能アップを伴った工事を行うと減税されるのですが、よく知られているのは住宅ローン減税です。
ところが住宅ローン減税以外にも、これらの工事を融資を受けずに行った場合も減税制度が使えます。
所得税控除の概要
- 耐震リフォーム
-
- 減税期間は1年
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅を現行の耐震基準に適合させるリフォーム工事
- 控除額上限25万円
- 手続は税務署
- 住宅耐震改修証明書が必要
- バリアフリーリフォーム
-
- 減税期間
- 投資型1年
- ローン型5年
- 控除額上限
- 投資型20万円
* - ローン型12.5万円/年
*
- 投資型20万円
- 居住者の要件
- 50歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方-①
- 障がいのある方-②
- 65歳以上又は上記①、②に該当する方と同居の方
以上の一つに該当
- 住宅の要件
- 自ら所有し居住する住宅
- リフォーム後の床面積が50㎡以上
- 併用住宅の場合、居住用面積が1/2以上
以上の全てに該当
- 工事の要件
- 高齢者等居住改修工事等を行っている
- 標準工事費用相当額から補助金等を引いた額が50万円(税込)以上
- 併用住宅の場合、居住用部分の工事費用が1/2以上
以上の全てに該当
- 手続は税務署
- 増改築等工事証明書が必要
- 減税期間
- 省エネリフォーム
-
- 減税期間
- 投資型1年
- ローン型5年
- 控除額上限
- 投資型25万円
* - ローン型12.5万円/年
*
- 投資型25万円
- 住宅の要件
- 自ら所有し居住する住宅
- リフォーム後の床面積が50㎡以上
- 併用住宅の場合、居住用面積が1/2以上
以上の全てに該当
- 対象工事
- 投資型は一般断熱改修工事等
- ローン型は特定断熱改修工事等と断熱改修工事等
- 工事の要件
- 一般断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等を行っている
- 標準工事費用相当額から補助金等を引いた額が50万円(税込)以上
- 併用住宅の場合、居住用部分の工事費用が1/2以上
以上の全てに該当
- 手続は税務署
- 増改築等工事証明書が必要
- 減税期間
- 住宅ローン減税
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- 減税期間10年
- 控除額上限400万円かつその年のローン残高の1%
- 住宅の要件
- 自ら所有し居住する住宅
- リフォーム後の床面積が50㎡以上
- 併用住宅の場合、居住用面積が1/2以上
以上の全てに該当
- 対象工事
- 増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替
- 区分所有住宅の床・階段の過半について行う修繕・模様替
- 間仕切壁の一部が位置を変更する場合の室内側の修繕・模様替
- 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕・模様替
遮音・断熱工事を行う場合に限る - 居室や水廻りの床・壁の修繕・模様替
- 耐震リフォーム
- バリアフリーリフォーム
- 省エネリフォーム
- 工事の要件
- 工事費が100万円超(税込)
補助金がある場合は補助金額を引いた金額 - 併用住宅の場合、居住用部分の工事費用が1/2以上
- 返済期間が10年以上のリフォームローンを利用
- 工事費が100万円超(税込)
- 手続は税務署
- 増改築等工事証明書が必要
固定資産税控除の概要
- 耐震リフォーム
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- 減税期間は1年
* - 昭和57年1月1日以前に所在する住宅を現行の耐震基準に適合させる50万円超のリフォーム工事
- 家屋の固定資産税額の1/2
* - 手続は市区町村
- 固定資産税減額証明書が必要
- 減税期間は1年
- バリアフリーリフォーム
-
- 減税期間は1年
- 制度期間は市区町村に確認
- 50万円超のバリアフリーリフォーム工事
- 家屋の固定資産税額の1/3
* - 手続は市区町村
- 居住者の要件
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
以上の一つに該当
- 住宅の要件・工事の要件は市区町村に確認
- 省エネリフォーム
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- 減税期間は1年
- 制度期間は市区町村に確認
- 50万円超の熱損失防止改修工事
- 家屋の固定資産税額の1/3
* - 手続は市区町村
- 熱損失防止改造工事証明書が必要
- 住宅の要件・工事の要件は市区町村に確認
- 住宅ローン減税
- 前年分の所得税から控除しきれない場合に翌年度の住民税から控除
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