第2章 住宅の設計・構造・設備
この章では建築基準法の第19条から第68条までの中から、住宅に関する条文に触れながら、欠陥住宅防止のための、方法を考えていきます。
住宅の設計
建築基準法の中で住宅の設計に関する項目は以下のとおりです。
単体規定
集団規定(都市計画区域内の場合)
型式適合認定等
【解説】
上記の建築基準法の各条文によって、住宅の設計・構造耐力・設備に対して最低限の基準を定めているのですが、ほとんどは
この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準である、
建築基準法施行令(政令)によって細かな基準が定められています。
住宅の構造・設備以外や総合的なことがらについて、この住宅の設計でお話していきます。
欠陥住宅防止法の目次