賑わう建売住宅の販売会場では、申込金を支払って購入申込を受け付ける場面を目にします。人気の分譲地ではすごい競争率になります。さて、申込証拠金にはどんな法的根拠があるのでしょう?
建売住宅の購入時に支払う金銭の性格
人気の高い分譲地などでは、時には申込みが殺到し抽選によって購入者を決めることがあります。
そんな時に申込者としての立場を明確にするため、申込証拠金を支払うことがあります。
金額的には10万円とか20万円というものです。
申込証拠金は、手付金とはまったく違うもので、購入者としての権利を裏付ける性格のものではありません。
だから、申込証拠金を支払ったからといって、抽選で外れた場合には、倍返しで返して頂戴!・・・とはなりません。
単なる、申込証拠金です。
逆に、仮に抽選で当選しても、気が変わって『やっぱりや~めた~』は通用します。その時は、申込証拠金は返してもらえます。
(例外もあります・・・・下記【申込証拠金は戻ってこない】を参照)
何故なら・・・・単なる、申込証拠金です。
さてここで、申込証拠金を支払ったあとに、売主が倒産したらどうなるでしょう?
申込証拠金は戻ってこない
99%戻ってこないと考えなければなりません。申込証拠金は、預かり金として経理上処理されるのですが、性格としては一般債権です。売主が倒産し法的処理をする場合、優先債権と一般債権があり、優先債権を処理した後に財産が残っていると、一般債権者にも配当が行われますが、配当率は一般的には10%といったすごく少ないものです。
申込証拠金を支払う時には、最悪のことも考えて行いましょう。世の中に絶対安全・・・・・は、ありません。
申込証拠金は戻ってこない-その2
申込証拠金を支払う時に、返還義務について明記されている場合がありますので、注意をして下さい。
それは、申込をした後、買主の都合によって購入をキャンセルした場合、違約金として受領する旨の記載です。
申込証拠金の返還義務については、法的に明確な根拠は無く、基本的には当事者間の取り決めによることとされています。
一般的には、返還の明記が無い場合には、消費者保護の立場から返還義務があるとされています。
しかし、上記のような記載があると、返還には応じないこともあります。
申込証拠金は戻ってこない-その3
申込証拠金を正式には受領しないシステムの会社もあります。それなのに、販売現地では申込証拠金の支払いを求められる・・・なんてケースも。
この場合、正規な会社の領収証が無いことが多く・・・・・危ないアブナイです。
気をつけよう! 暗い夜道と証拠金!
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