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不動産売買契約で行われる重要事項の説明とは

契約の前には重要事項説明を宅建取引主任者が行います。不動産取引など初めての方にとっては、分かったような分からないような説明になったりします。重要事項説明の大事なポイントを解説します。

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重要事項説明は売買契約の前に行う

売買契約時には宅地建物取引業法の定めによる重要事項説明が行われます。
重要事項説明は宅地建物取引士が行いますが、宅地建物取引士証を提示しますので、必ず確認して下さい。

重要事項はすべて重要なのですが、特に注意すべき点は次の2つです。

  • 手付解除期限
  • 融資不承認による解除期限

はっきりしない手付解除期限

契約には、必ず契約解除の条項があります。その中でも最も重要なのが手付解除です。
契約をしたのだけれど、事情が変わって購入を取止めることは誰にでもあることです。その為、売買契約には必ず契約解除の条項が記載されます。

手付解除は、売主・買主ともに出来るのですが、次のような決まりがあります。

  • 買主が解除する場合には、支払った手付金を放棄する
  • 売主が解除する場合には、受け取った手付金の倍額を買主に支払う

ことによって契約を解除できます。売主の場合には倍返しと言われるものです。

ではいつでも解除できるかというと、期限があります。
手付解除の契約条項にはこのような記載があります。相手方がこの契約の履行に着手したとき以降は、できないものとする。

契約の履行に着手したときって・・・・・いつでしょう?
非常にあいまいな表現ですので、トラブルのもとになります。
そこで、手付解除期限を日付で指定してもらいましょう。
期限が明確になりますので、何か事情が変わった時は手付解除を・・・・・。

融資不承認による解除期限は長めに

住宅ローンが受けられないと、契約そのものが履行できません。そこで、住宅ローンが不承認になったり、大幅な減額となった場合には、契約は解除され、手付金は返還されます。つまり、契約は白紙に戻るわけですが、この解除にも期限があります。

期限を過ぎると白紙解除は出来なくなり、違約による解除となる可能性があります。違約による解除は、違約金の支払いを求められます。違約金は売買金額の20%となりますから、とても支払いできる金額ではありません。

融資不承認による解除期限は、余裕を持つように取り決めましょう。

住宅ローンを利用して不動産を購入する場合には、金融機関の事前審査を申込み、承認されてから売買契約を締結するのが常識です。
ところが、契約を急ぐ業者は、事前審査をせずに契約をしてしまうケースがあります。
契約後に住宅ローンを申し込むのですが、希望していた金融機関では審査がうまくいかず、条件の悪い住宅ローンを無理やり進められることがあります。
条件の悪い住宅ローンは、返済額が大きくなり将来、後悔することになりかねません。
必ず、事前審査の承認後に契約をするようにして下さい
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