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工事会社が倒産しても安心できる工事代金の支払方法

支払

住宅の新築工事の契約をする!
長年の夢がついに実現する時です。プランニングにも充分に時間をかけて検討し、住設機器は家族全員がショールームで確認して決めました。
いよいよ明日は工事請負契約の締結です。

さて・・・契約の前に注意すべき点をもう一度確認してみましょう。

最も大切なのは工事代金の支払方法です。

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請負契約に潜むトラブルの原因

契約後に契約前と話が違う!といった相談をよく受けることがあります。
そして、相手方を信用できなくなったので解約したい!と、要望する方がすごく多い訳です。

契約はお互いの信頼関係に基づいて結ばれるものですし、2~3カ月もつづく工事期間では、信頼関係の無くなった状態では、いいものも出来ませんし、不幸な結末を迎えるだけになってしまいます。契約締結後に信頼を失うようなことが生じたら、契約を解除したいという建主さんの気持ちはすごく理解できます。ところが、簡単には解約できないのが請負契約なのです。

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

上の「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」という文言は、民法第641条に書かれている、注文者による契約の解除についての条文です。

つまり、注文者は、工事の完成前であればいつでも請負契約の解除は出来ます。ただし、請負者が受け取るはずだった利益に相当する金員を損害賠償として支払えば!・・・ということです。

工事着手後の場合には、解除の時点で出来あがっている部分に対する工事費の支払いも必要です。

契約後に、信頼関係を損なうようなことがたくさん出てきて、とてもじゃないけど、この業者にはせっかくのマイホームを建ててほしくない!と思っても、解約するには、業者に対して利益に相当するお金を払わなければなりません。
工事の進み具合によっては、契約金額とあまり変わらない金額になることもあります。

これでは、建主さんは納得しないでしよう。

建主さんにとって納得できる解決方法は、民事訴訟しか方法ありません。
ただし、最終的に納得できる結論になるかどうかはまったく分かりません。

工事費の支払は出来高払いが最善の方法

何が起こるか分からないのがこの世の中です。
工事途中に工事会社が倒産することもあります。今では、完成した住宅に対する10年保証を第三者が保証する制度も出来ました。そして、その制度に付随して完成保証という、万が一工事業者が倒産した場合には、替わりの業者が工事を継続してくれるという保証制度もありますが、なにより必要なことは、
工事の進み具合以上に支払はしない!ということです。

全額住宅ローンという資金計画以外では、支払い条件を業者の言うがままに決めるのは得策ではありません。

いつ、どのような状態でも、工事業者に対する支払は過払いになっていない!ということが大事なことです。
その為には 出来高払い”という、工事の進み具合によって少しずつ支払をしていく方法で契約をすることをお勧めします。

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