建物の耐震性に関係する極めて重要なものです。平成7年に発生した“阪神淡路大震災”の被害状況の分析から注目されるようになりました。
ここではキラーパルスとはどのようなもので、建物の倒壊被害にどのように影響するのかを、易しく解説します。
住宅を建てるならいちばん何を優先しますか?
という設問があったら、あなたはどんな答えになりますか?
- 間取りや設備の使いやすさ
- 省エネルギー性能
- 洗練されたデザイン
などや他にもいろいろと考えられることはありそうですが、ここでは住宅の安全性について考えてみます。
耐震性の高い住宅は震度7で倒壊しない?
住宅の安全性とりわけ大地震にどこまで耐えられるのかということに関しては、多くの方が関心を持っていることだと思います。
まず、最初に耐震性に関する基本的なことをお話しします。
建築基準法の新耐震基準とは?
建築物を建てる時に建物の規模や性能などに対して、一定水準以上のものにすることが法律で義務付けされています。その法律を建築基準法と言います。
建築基準法には構造に関する規定があり、たびたび改正されてより安全な建物を建てることを政策的に導いています。
現在運用されている構造的な様々な規定は、昭和56年に行われた大規模な改正がもとになっており、この昭和56年の改正とその後の細かな見直しを含めて、新耐震基準と呼んでいます。
その為、昭和56年の新しい規準によって建てられた建物とそれ以前の建物とでは、構造的な仕組みがかなり異なりますので、建物の評価をする時には、新耐震基準かその前の建物かによって区分して考える必要があります。
(ただし、補強コンクリートブロック造のように昭和56年には改正されていないものもあります。)
新耐震基準で耐えられる震度は?
新耐震基準は、昭和53年におきたマグニチュード7.4の宮城沖地震の被害調査に基づき、構造設計・計算の規準を見直したものです。では、この新耐震基準で建てられた建物は、震度がいくつまでの地震に耐えられるのでしょう?
実は、建築基準法には耐えられる震度は明示していないのです。
専門家の間では「震度6強では倒壊しない」と解釈されていますが、どこにもそのことを明確には記載されていません。
明確には記載されていませんので、例えば震度5強で倒壊したとしても、構造設計や施工面で問題無く建築基準法に準拠していれば、建築基準法違反ではなく、誰も責任を問われることもないわけです。
建物の倒壊に関係するのは震度の大きさだけでは無い
建物の倒壊や甚大な被害に影響するのは震度だけではありません。地震動の周期も大きく関係があります。阪神淡路大震災のデータ分析によって、キラーパルスと呼ばれるようになった、1秒~2秒の振動の周期の割合が高くなると、大きな被害が発生することが分かってきました。
2011年の東日本大震災では津波による被害は甚大でしたが、地震そのものによる建物の倒壊などは、阪神淡路大震災と比較するとすごく少なかったのです。
キラーパルスがなぜ発生すのかは分かっていません。
断層の種類や角度とか震央と断層との位置関係とかによって、震源に近い所でも発生する所と発生しない所があります。
震源に近いから発生するということではなく、断層のズレが起きて地盤に破壊が起きる方向性によって、キラーパルスの発生する位置が変わるようです。
キラーパルスが発生するしないは予測不可能で、地震が起きてから結果を見て初めて、キラーパルスが発生していたと分かるようです。
さて、新耐震基準で建てた住宅は震度7では倒壊しないのか?
答えは、するかも知れないし、しないかも知れない!
建物の耐震設計は地震の震度だけではなく、キラーパルスが発生した場合を想定して行う必要があるようです。
キラーパルスについては研究が始まってまだ20年余り、研究が大幅に進むことを期待したいものです。