住宅の新築やリフォーム工事に使える補助金制度と共に、資金計画を考える上で無視できないのが税金の控除です。
主に所得税の控除が制度化されていますが、たくさんの種類があって分かりづらい面もあります。
平成30年度で利用できる住宅に係わる減税制度をまとめました。
住宅取得やリフォーム工事の減税制度
住宅やマンションを取得したりリフォームした場合、次にあげる住宅を対象として、所得税や住民税が低減される減税制度が適用されます。
- 戸建住宅の新築
- 分譲新築住宅の購入
- 分譲新築マンションの購入
- 中古戸建住宅の購入
- 中古分譲マンションの購入
- 戸建住宅の増築やリフォーム
- 分譲マンションの増築やリフォーム
適用される期限は平成33年12月31日までに居住開始した住宅です。
平成33年12月31日までに取得したり工事を行っても、実際に居住していない場合は適用になりません。
減税制度の内容によって大きく3つの種類があります。
- 住宅ローン減税
- 投資型減税
- リフォーム減税
住宅ローン減税
戸建住宅や分譲マンションの取得のために住宅ローンを借入れた場合に、年間に支払った所得税から一定の金額を還付したり、支払う所得税から一定額を控除する制度です。
新築物件ばかりでなく中古住宅・中古マンションの購入や、100万円以上のリフォーム工事を行った場合も適用されます。
*住宅ローンの返済期間が10年以上の場合に適用され、10年未満の短い返済期間では適用されません。また住宅の床面積は50㎡以上です。
住宅ローン減税の具体的な内容
減税制度の具体的な内容について見ていきます。
住宅の種類によって控除できる上限金額が異なります。
- 一般住宅:年間40万円、最大400万円まで
- 長期優良住宅、低炭素住宅:年間50万円、最大500万円まで
さらに控除できる金額は次のように毎年決まり、10年間の控除ができます。
*所得税から控除しきれない場合は、住民税から一部控除できます。
住宅ローン控除が適用できるリフォーム工事
100万円以上のリフォーム工事を行った時に住宅ローン減税を適用できる対象工事は以下のような工事です。
- 増改築工事と建築基準法で定めている大規模な修繕工事または大規模な模様替工事(建築確認の必要な工事)
- マンションの専有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替え工事
- 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の床または壁の全部について行う修繕・模様替え工事
- 現行基準への耐震改修工事
- 一定のバリアフリー工事または省エネ改修工事
減税制度の申請方法
住宅を取得した翌年の確定申告(2月16日~3月15日)の時期に、居住地を管轄する税務署に申告します。
給与所得者の場合は、次の翌年からは勤務先での年末調整によって行うことができます。
もしも確定申告を忘れていて、3月15日を過ぎた場合は気がついてからの申告でも還付できます。
*還付申告の期限は法定期限から5年以内です。
投資型減税
住宅ローンの借入をせず現金で住宅を取得した場合の減税制度です。
対象となる住宅は認定された長期優良住宅でかつ認定された低炭素住宅です。
控除額は次のような計算で算出します。
申請方法は住宅ローン減税と同じですが、控除を受けられるのは一度だけ、1年で控除しきれない場合は翌年度もできます。
リフォーム減税
住宅ローン減税は工事費が100万円以上、償還期間が10年以上という条件がありますが、住宅ローン減税とは別に特定増改築等住宅借入金等特別控除という制度があります。
対象となるリフォーム工事は
- 省エネ改修工事
- バリアフリー改修工事
- 多世帯同居改修工事
この制度は
- 工事費が50万円以上
- 償還期間が5年以上
と、上に書いた住宅ローン減税よりも範囲が広くなっており、工事費や返済年数によってはこちらの減税制度を利用することができる場合もあります。
控除適用期間は5年間で、控除金額は最高で12万円と少ないですが、税金が戻ってくるありがたい制度です。
適用できる方は忘れずに申請しましょう。
住宅ローンを借入せず現金で行ったリフォーム工事にも適用できる減税制度があります。住宅特定改修特別税額控除といいます。
対象となるリフォーム工事と控除の限度額は以下のとおりで、適用されるのは1年だけです。
- 一般省エネ改修工事:25万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は35万円)
- バリアフリー改修工事:20万円
- 多世帯同居改修工事:25万円
- 耐久性向上改修工事
- 耐久性向上改修工事+住宅耐震改修工事:25万円
- 耐久性向上改修工事+一般省エネ改修工事:25万円
- 耐久性向上改修工事+一般省エネ改修工事+住宅耐震改修工事:50万円
減税制度の公式アナウンスは国税庁のHPです。
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