売買契約 買主が宅建業者の場合は重要事項の説明は不要だが買主の取引士の記名は37条書面に必要 平成29年の改正法施行により、買主が宅建業者の場合は重要事項説明を面談のうえ行う必要が無くなりました。 重要事項説明書を交付するだけでよくなりましたが、売買契約書の買主側の取引士の記名は必要ですが令和4年の改正により押印が不要になりました。... 2018.11.18 売買契約