準防火地域内に木造住宅を建てる場合には、
延焼のおそれのある部分の外壁・軒裏を
防火構造としなければなりません。
具体的には、開口部の防火構造にコストがかかります。
地区計画等の区域とは以下のような計画区域です。
- 地区整備計画
- 特定建築物地区整備計画
- 防災街区整備地区整備計画
- 沿道地区整備計画
- 集落地区整備計画
地区計画は、市町村が定めるもので建築基準法とは別の法規制です。
外壁の後退距離や高さ制限、用途や容積率・建ぺい率などを建築基準法・都市計画法とは別に定めます。規制の度合いはより強くなります。