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第1章総則
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欠陥住宅を建てない、購入しない、その為の情報をお伝えします。家づくりを是非とも成功させよう!失敗しない家づくり!
家を建てようと思った時、何からスタートしますか?
最初の一歩を間違うと、それは欠陥住宅のスタートとなります。
用語の定義−目次
建築物
建築設備
居室
主要構造部
延焼のおそれのある部分
防火構造
不燃材料
設計
工事監理者
設計図書
建築主
設計者
工事施工者
都市計画
地区計画
欠陥住宅
欠陥のような住宅
欠陥設計者
欠陥施工者
【解説】
建築物から地区計画までは、建築基準法で定義されている用語です。
次ページからそれぞれの用語を分かりやすく解説します。
欠陥住宅からは、この欠陥住宅防止法独自の用語です。
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欠陥住宅防止法
第1章総則(欠陥住宅の防止)
この法律の目的
用語の定義
確認申請・検査
第2章 住宅の設計・構造・設備
住宅の設計
住宅の構造耐力
住宅の主要構造部
住宅の設備
第3章 住宅の工事管理
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