住宅会社は、工事上の不備を理由に支払いに応じないのは、建主さんの契約違反であると判断し訴訟に踏み切ったのです。
工事代金を支払わない正当な理由があると考えているあなたは、法廷の場においてそれを主張し立証しなければなりません。
つまり、
工事が未完成の状態で工事代金の支払いを求めるのは、不当なことである!ということを裁判所に認めさせなければなりません。
ところがこれが大変なんです!
住宅の工事は請負契約によりますので、請負の基本的な考え方は、不具合があれば直すことが前提なのです。直すことによって、契約の義務を果たすことになりますので、工事代金は全額支払うことが当然である。
こんな考え方が根底にあります。
これでは納得のいかない建主さんは、こんなこともある、あんなこともあると言って、住宅会社の不当性を主張します。
住宅会社が満足なことをやっていなかったのは事実ですが、それが技術的なことになると裁判官はチンプンカンプンになってしまいます。
そこで、裁判官がとる方法は ⇒ 和解です!
実際にあった例ですが、上のようなことで裁判となり、裁判所からは和解案が提示されました。
未払い工事代金約 800万円のうち、500万円を損害賠償と認め、残る300万円を支払うという和解案です。
しかしこれに納得しない建主さんは、更に裁判をつづけました。
そうして半年後に、再び和解案が出され、似たような和解案で決着が着きました。
この時、私は最初の和解案で充分だと思ったのですが、建主さんはそれでは気持ちが納まりません。とことんまで・・・・・・という思いだったと思います。
しかし、結果はあまり変わらず、半年間という時間がなんだったのか、建築紛争の裁判の難しさを感じた事件でした。